公益社団法人鹿児島県消化器がん検診推進機構定款
第 1 章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人鹿児島県消化器がん検診推進機構と称する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を鹿児島県鹿児島市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、社団法人日本消化器がん検診学会の趣旨に則り、消化器がん対策として消化器集団検診の業務が円滑、効率的かつ効果的に運営され、消化器がんの早期発見並びに消化器がん死亡率の低下に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)消化器集団検診の検査画像の読影・判定
(2)消化器集団検診の検査及び読影・判定並びに精密検査の精度向上
(3)その他前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、鹿児島県において行うものとする。
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同し入会した消化器集団検診に携わる医師及び医療機関
(2)準会員 この法人の目的に賛同し入会した消化器集団検診に携わる技師及び保健師
(3)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(4)名誉会員 この法人に大なる貢献を成した個人で社員総会において推薦された者
2 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
3 理事及び監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生
じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任
は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
(代議員)
第6条 この法人の社員は、概ね正会員50人の中から1人の割合をもって選出される代議員、社員総会で選出する公立の医療機関代表1人並びに第55条及び第56条の委員会の委員長及び副委員長をもって法人法上の社員とする。
2 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
3 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議 員選挙に立候補することができる。
4 第2項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙 する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
5 第2項の代議員選挙は、2年に1度、4月に実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙の終了の時までとする。ただ し、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び 役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
6 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
7 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなけれ ばならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1名又は2名以上の特定の代議員の補欠の代議員とし て選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2名以上の代議員の補欠として選任した場合にあって は、当該2名以上の代議員)につき2名以上の補欠の代議員を選任する ときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
8 第6項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第5項の代議員選挙終了の時までとする。
(会員の資格の取得)
第7条 この法人の正会員、準会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより、申込みをし、その承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める入会金及び会費(以下「会費等」という。)を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 前2項の会費等及び賛助会費については、その2割以上は公益目的事業のために、残余はその他の事業及び管理費用のために充当するものとする。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、又は解散したとき。
(4)第8条の支払義務を3年以上履行しなかったとき。
(5)除名されたとき。
(6)総代議員の同意があったとき。
(退会)
第10条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当する場合には、社員総会において、総代議員の半数以上が出席し、総代議員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する 会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費等及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
第13条 社員総会は、すべての代議員をもって構成する。
(権限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項
(種類及び開催)
第15条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎年度6月に1回開催する。
3 臨時社員総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)議決権の10分の1以上を有する代議員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が会長にあったとき。
(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき
会長が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会長は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面により、社員総会の日の1週間前までに、代議員に対してその通知を発しなければならない。ただし、社員総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、社員総会の日の2週間前までにその通知を発しなければならない。
3 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、当該社員総会において代議員の中から選出する。
(議決権)
第18条 社員総会において、代議員は各1個の議決権を有する。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、代議員として議決に加わることはできない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票 数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)
第20条 社員総会に出席できない代議員は、書面又は電磁的記録をもって表決し、
又は他の代議員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その代議員は出席したも のとみなす。
3 理事又は代議員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、
その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより次の事項を記載し た議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)代議員の現在員数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者の場合に あっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の要領及びその結果
(5)その他法令で定められた事項
2 前項の議事録には、議長及び出席した代議員のうちから、その社員総会において選出された議事録署名人2名が署名押印し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置かなければならない。
第5章 役 員 等
(役員の設置)
第22条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事は、この法人の会長とする。
4 代表理事以外の理事のうち、5名以内を業務執行理事とする。
5 業務執行理事のうち、3名以内を副会長とし、1名を財務担当理事、1名を庶務担当理事とする。その職務及び権限は別に定める。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係がある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
4 財務担当理事は、会長を補佐し、この法人の財務に関する業務を執行する。
5 庶務担当理事は、会長を補佐し、この法人の庶務に関する業務を執行する。
6 会長、副会長、財務担当理事及び庶務担当理事は、毎事業年度に4箇月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること 。
(3) 社員総会及び理事会に出席し、意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求の日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、社員総会の議決により、別に定める。
(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報 告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第39条に定める理事会運営規則によるものとする。
(名誉会長及び顧問)
第30条 この法人に任意の機関として名誉会長及び顧問2名以内を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、この法人に功労のあった者又は学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
4 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第6章 理事会
(構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止
(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長、財務担当理事及び庶務担当理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制という。)の整備
(種類及び開催)
第33条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 定例理事会は、毎事業年度に4箇月を越える間隔で2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第25条第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が召集したとき。
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事として決議に加わることはできない。
(決議の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、 その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的 記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の 決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、理事会に出席した会長及び監事が、記名押印し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置かなければならない。
(理事会運営規則)
第39条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第7章 財産及び会計
(財産の管理及び運用)
第40条 この法人の財産の管理及び運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議によるものとする。
(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て、社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち 重要なものを記載した書類
4 第1項の書類については、毎事業年度の経過後3箇月以内に行政庁に提出しな
ければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第44条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第45条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第46条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもっ
て償還する短期借入金を除き、社員総会において代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
(会計原則)
第47条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
第8章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第48条 この定款は、社員総会において、議決に加わることのできる代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 公益認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届けなければならない。
(合併等)
第49条 この法人は、社員総会において、議決に加わることのできる代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の議決により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第50条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第51条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合
(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議 を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 委員会等
(協議会等)
第 53 条 この法人の事業を適正に運営するため、任意の機関として次の協議会及び委員会(以下「協議会等」という。)を置く。
(1)消化器集団検診精密検査医療機関連絡協議会
(2)胃集団検診X線読影委員会
(3)腹部超音波集団検診判定委員会
2 協議会等は、その円滑・効果的な運営を図るため、法令又はこの定款に反しない限りにおいて、必要な事項を定めることができる。
(消化器集団検診精密検査医療機関連絡協議会)
第54条 この協議会は、消化器集団検診精密検査医療機関として認定された鹿児島県内の医療機関で構成する。
2 協議会は、次の事項を行う。
(1)消化器検診に関する相互研鑽及び研修活動
(2)胃がん検診に関する情報交換
(3)腹部超音波検診に関する情報交換
(4)検診後の追跡調査に関する情報収集とその分析・検討
(5)その他、精密検査精度管理上必要と認められる事項
3 協議会は、県下各地の実情に応じた研修を行うため、理事会で別に定めるところにより、地区研修会を置く。
4 前項までに定めるもののほか、協議会の運営等については理事会において別に定める。
(胃集団検診X線読影委員会)
第55条 この委員会は、胃集団検診X線写真読影に従事する医師で構成する。
2 この委員会に委員長、副委員長及び委員を置き、理事会において選任及び解任する。
3 委員会は、次の事項を行う。
(1) 鹿児島県胃集団検診X線写真の読影
(2) 鹿児島県胃集団検診X線撮影に関する事項の検討
(3) 鹿児島県胃集団検診X線写真読影能の向上に関する事項
(4) その他,県胃集団検診の発展・向上に必要な事項
4 前項までに定めるもののほか,委員会の運営等については理事会において別に定める。
(腹部超音波集団検診判定委員会)
第56条 この委員会は、腹部超音波検診判定に従事する医師で構成する。
2 この委員会に委員長、副委員長及び委員を置き、理事会において選任及び解任する。
3 委員会は、次の事項を行う。
(1) 鹿児島県腹部超音波集団検診所見の判定
(2) 鹿児島県腹部超音波集団検診検査の精度向上に関する事項の検討
(3) その他腹部超音波集団検診の発展・向上に関する事項の検討
4 前項までに定めるもののほか,委員会の運営等については理事会において別に定める。
(その他委員会)
第 57条 第53条の協議会等の他、理事会の定めるところにより、この法人の運営上必要な委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員の中から理事会において選任する。
3 委員会の業務及び運営等に関する詳細については理事会で別に定める。
(部会)
第 58 条 この法人の事業を推進するため、理事会の定めるところにより、部会を設置することができる。
2 部会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会で別に定める。
第10章 公告の方法
(公告)
第59条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1 この定款は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条に定める公益認定の日から施行する。